学科4番 車の通行するところ・車が通行してはいけないところ

車の通行する
ところ
車の通行するところ
車は車道を通行するのが原則
例外
ガソリンスタンドなど道路に面した場所に出入りするため歩道や路側帯を横切ることは出来る (この場合は歩道や路側帯の直前で一時停止して安全を確かめるとともに歩行者の通行を妨げてはならない)

二輪車を押して歩くときは歩行者扱いとなる(ただし、エンジンのかかっているものや側車付、他の車をけん引中のものを除く)

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左側通行の
原則
左側通行の原則
車は道路の中央から左側の部分を通行 (中央線がある場合は中央線から左の部分)
車両通行帯のない道路では、原付や自動車は道路の左側に寄って、速度の遅い軽車両は左端に寄って通行する
キープレフトの原則

中央線は道路の中央にあるとは限らない
中央線
上の写真は中央から左が1車線で中央から右が2車線になっており、中央線が必ず道路の中央にあるとは限らない
中央線 標識
上の標識により下図のように道路の中央を時間帯により移動する道路もあります
中央線変移
これは変移のイメージです(実際にはこのように頻繁に移動しません 念のため)

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左側通行の
例外
左側通行の例外
次の場合は右側部分にはみ出して通行できるが、その時ははみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない (一方通行の道路は除く)
一方通行の道路
左側部分が車の通行に充分でない時 (道路工事なども含む)
左側部分の幅が6m未満で他の車を追い越しをする時 (標識や標示で追い越しのために右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く)
④ こう配の急な道路の曲がり角付近で『右側通行』の標示がある時
 

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車両通行帯が
ある場合
車両通行帯がある場合
車は同一方向に2つ以上の車両通行帯がある場合最も右側の車両通行帯は追い越しや右折などのためにあけておきそれ以外の車両通行帯を通行する
車両通行帯2車線
一般道路で混雑時に右の通行帯も車が平気で走行しているが、これも原則違反行為 取締りをしないのは道路交通法の目的にある円滑さを優先し、黙認しているということ
車両通行帯2車線
勘違いをしないように

片側3車線以上の場合は最も右側をあけて一番左に速度の遅い車、その車より早い車がその右側という具合に速度が速くなるにつれて右よりの車両通行帯を通行する

標識や標示により通行区分が指定されている場合は、それに従う
進行方向別通行区分
例外】 例外もしっかり覚えること
他の車両通行帯を通行できる場合
追い越しをする時
右左折する時
緊急自動車に進路を譲る時
工事などでやむを得ない時
【車両通行帯のある道路で注意すること】
車両通行帯のある道路で追い越しをする場合は、通行しているすぐ右側の車両通行帯を通行しなければならない
車両通行帯をみだりに変えて運転することは禁止行為
また、車両通行帯をはみ出したり、またがって通行してはいけない

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車が通行して
はいけない
ところ
車が通行してはいけないところ
標識・標示による通行禁止
通行止め
歩行者・車・路面電車のすべてが通行できない
通行止め 標識
車両通行止め
車は通行できない
車両通行止め 標識
自転車及び歩行者専用
歩行者と普通自転車以外は通行できない
自転車及び歩行者専用 標識
歩行者専用
歩行者以外は通行できない
歩行者専用用 標識
安全地帯
安全地帯であることを示す
安全地帯 標示
立ち入り禁止部分
歩行者以外は通行できない
立ち入り禁止部分 標示
歩行者用道路の通行禁止と例外
車は歩行者用道路を通行できないが例外もある
歩行者専用 標識
例外
歩行者用道路は、沿道に車庫がある場合などは、警察署長の許可を得た上で通行できる
ただし特に歩行者に注意して徐行しなければなりません

軌道敷内の通行禁止と例外
軌道敷内は通行できない
軌道敷内(電車のレールが設けられている道路部分)は通行でききないが例外もある
路面電車
例外
危険防止のためやむを得ない時
右左折・転回・横断などのために横切る時
③工事などで十分な道幅がない
④軌道の通行を許可する標識がある(自動車のみ)場合

軌道敷内を通行するときの注意
後から路面電車が接近してきた時は路面電車の進行を妨げないよう以下で対応
①すみやかに軌道敷外に出る
②十分な距離を保つ

交通状況による通行禁止
①前方が混んでいて、交差点内で止まってしまう場合は交差点への進入禁止
②前方が混んでいて、踏切・横断歩道・自転車横断帯で動きがとれなくなる恐れがあるときは、それらの場所へは進入禁止
③前方が混んでいて、動きがとれなくなる恐れがあるときは、警察署や消防署の前などにある以下の停止禁止部分への進入禁止
 

路肩の通行禁止

歩道や路側帯のない道路の路端から0.5mの部分を路肩といい、軟弱で崩れやすいため通行禁止

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